土地家屋調査士林剛事務所 の日記
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分筆登記とは?(その1)
2016.04.19
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土地家屋調査士の主な業務の1つに
土地の分筆登記 の代理申請業務
というものがあります。
読み方は分筆と書いて
(ぶんぴつ)と読みます。
不動産業界では境界標※によって囲まれた
1個の土地を”筆”という単位で数えます。
(※境界標=境界杭や境界プレートなどの総称)
たとえば
1番地、2番地、3番地という土地があって
1番地だけなら1筆(いっぴつ)と数え、
1番地と2番地の2個なら2筆(にひつ)、
1~3番地までの3個なら3筆(さんひつ)、
といったように数えます。
なぜ”筆”なんて数え方をするのかな?
と思い調べてみたところ
大昔の秀吉の太閤検地の際に
確認した土地を台帳に記入する際に
墨と”筆”を使ったのが始まりなのだとか。
てっきり”一筆書き”で描けるものということで
”○筆”という風に数えてるのかと思ってました。
で、分筆というのは
どういう意味なのかというと
文字通り
”筆”(=1個の土地)を”分ける”
という意味になります。
たとえば
1番地の土地の所有者さん(親)が亡くなって
その土地を子供2人で仲良く2つに分けて
相続したい場合
1番地の(1筆の)土地を
1番地1 と 1番地2 といった具合に
2筆 の土地に分ける登記
この登記手続きのことを
分筆登記(ぶんぴつとうき)といいます。
他にも分筆登記をするケースは色々ありますが
長くなるので、それについてはまた今度取り上げたいと思います。
次回へつづく