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土地家屋調査士林剛事務所 の日記

登記簿とは?(その2)

2016.04.18

【前回のつづき】
不動産の登記簿には
土地登記簿と建物登記簿があって
どちらも不動産の所在地を管轄する登記所
(法務局又はその支局)で管理されており
1通480~600円程度の手数料(印紙代)を支払い
申請すれば自由に閲覧、写しの請求をすることが出来る
・・・というところまでお話しました。


今回は登記簿とは具体的にどんなものなのか?
ということを簡単にご紹介したいと思います。

写真は実際の建物登記簿
現在事項証明書)の写しの例になります。

入手する(交付を受ける)方法ですが

直接、不動産の所在地を管轄する登記所(法務局又はその支局)
に出向いて申請用紙を窓口に提出し(所定の手数料分の印紙を
申請用紙に貼って)、 写し(コピー)を請求する方法のほか

インターネットを使って登記・供託オンラインシステムという
サイトからオンライン申請で請求する方法もあります。


登記簿(現在事項証明書)”写し”は
A4用紙に下記写真のような内容が印刷されており
今現在の”最新情報”が書かれている登記簿のことを指す
”現在事項証明書”という文字が右上部分入っています。 

その下に”表題部”と呼ばれる記載部分があり
建物の”所在”(○○市○○町○丁目○番地など)、
家屋番号”(○番)、”種類”(居宅、倉庫など)、
構造”(木造瓦葺2階建て、など)、
床面積”(1階34.56㎡、2階23.45㎡など)、
原因及びその日付”(平成28年4月18日新築、など)
といった不動産の物理的な情報等が記載されています。

これらは”表示の登記”と呼ばれるもので
建物の新築時増改築時などに
法務局に登記申請することになりますが
その代理業務は 
土地家屋調査士が担当する分野になります。

これに対し

その下にある権利部と呼ばれる記載部分には
所有権(所有者が誰なのか)や、その他の権利
(抵当権、地役権など)が記載されており
これら”権利の登記”の代理業務は
司法書士が担当する分野になります。 

建物を新築した場合の権利証
(昔でいう書面の登記済証のこと、
現在は登記識別情報と呼ばれる
英数字の符号を組合せた情報)を作るには
(所有権の保存の登記を申請するには)

まず、その前提として権利の対象となる
表題部を作る必要があり

(具体的には不動産の物理的な情報
(所在、家屋番号、種類、構造、床面積や
敷地のどの辺りに建っているか等の図面
(各階平面図、建物図面) を申請情報として
登記所に登記申請する必要があり)

それら、表示の登記と呼ばれる
(表題部を作るための)登記申請
代理業務を担当するのが

わたしたち 土地家屋調査士 になります。  


次回へつづく

登記簿とは?(その2)

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