土地家屋調査士林剛事務所 の日記
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分筆登記とは?(その2)
2016.04.20
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前回のつづき
分筆登記とは、1筆の土地を
複数の土地に分ける登記である
・・・というのが前回のお話でした。
前回、ご紹介した例は
亡くなった親(=被相続人といいます)名義の
1筆の土地を、(例えば遺産分割協議等の方法によって)
その子供2人(=相続人といいます)で
相続することになった場合
その相続登記(所有権移転の登記)ための前提として
1筆の土地を2筆の土地に分ける登記を
申請する必要が発生します。
この登記のことを分筆登記といいます。
この分筆登記申請の代理業務は
わたしたち土地家屋調査士の仕事になります。
分筆登記は
2筆に限らず、3筆でも4筆にでも
自由に一度の登記申請で
複数の筆に分けることが出来ます。
上記例のような相続登記の前提として
行われる場合のほか
・1筆の土地の一部を売買したい場合
・1筆の土地の一部の地目※1を変更したい場合
・1筆の土地の一部に抵当権※2や地役権※3などを設定したい場合
などなど
この他にも分筆登記が必要なケースは色々考えられますが
詳細についてはまた次の機会に取り上げたいと思います。
※1 地目・・・(宅地、田、畑、公衆用道路など)
※2 抵当権・・・(住宅ローンなどでお金を借りるときに家や土地をその借金の担保として確保しておくために必要な権利です。住宅ローンの支払いができなくなったときは、その家と土地を銀行が取り上げますよ、と契約できる権利です)
※3 地役権・・・(送電線など土地の上空を横切る場合に設定する地役権や、他人の土地を通行するために設定する通行地役権などがあります。排他的に土地を占有して利用する賃借権と違い、地役権の場合は占有を排他的に取得するものではなく、その効力は目的達成のため必要最小限度にとどまるので、土地を使われる側も共用でその土地を引き続き利用する場合などに設定されます)
次回は土地家屋調査士の主な業務の1つである
境界(調査 、確認、復元測量など)について
簡単にご紹介したいと思います。